相続業務


遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。

相続業務については、当事務所では次のようなサービスを提供します。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・遺産の調査
・官公庁への調査 など

相続人の確認
相続に関しては、法定相続人の確定が必要となります。
DNA鑑定・遺伝子検査についても、ご相談・検査機関の紹介に応じます。
☆提携検査機関
株式会社seeDNA
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


髙橋 雅之

髙橋 雅之

お気軽にご相談ください。

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